とんま天狗は雲の上

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意外と知らない自転車のルール

 自転車の通行が許可された歩道を自転車で走るときに、ベルを鳴らすことの是非について書いたら、このブログとしては珍しく多くのコメントをいただいた。そのおかげで多くのことを勉強させてもらったし、もう一度その轍は踏みたくないとは思うものの、昨秋、警察庁が自転車の安全走行について対策を強化する方針を出してから、世間の関心も高まっているので、その後に経験したことも含めて少し書いておこう。
 上でリンクした警察庁のHP「自転車に係る主な交通ルール」にはかなり詳細にそのルールが明示されており、わかりやすい。ベルについても、「道路標識等により指定された場所以外では、・・・危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。」と書かれている。
 先日、昼休みに食事後、会社の周りをウォーキングしていたら、歩道で自転車とすれ違ってしばらくしたら後方で警官の鋭い笛の音が聞こえた。自転車通行可の歩道で、何を注意されているのだろうと振り返ると、どうやら横断歩道を自転車で渡ったらしい。
 先のルールによれば、交差点の通行方法として、「自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を通行しなければなりません」とあり、「状況に応じて、他の車や歩行者に注意してできるだけ安全な速度と方法で進行しなければなりません」と書かれている。
 私が目撃したその注意現場の交差点には自転車横断帯はなかった。横断歩道は歩行者のためのものであり、自転車が横断歩道を通ることは禁じられているということらしい。
 もう一つ、1月初旬に、神奈川県相模原市で歩道を走る自転車を一方通行にする社会実験をするというニュースを読んだ。これを読むと、歩道の中に自転車通行レーンを設定し、レーン内の通行方向を決めるというもので、逆に言えば、歩道内に設置された自転車通行レーンの通行方向には定めがないということになる。
 自転車の通行が許可された歩道を走る自転車は歩道のどこを走るのかについては、先のルールで「自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず」とあるので、車道寄りを走ることとされているが、道路を走るときは左側通行という規定はあるが、歩道を走るときの規定はない。
 私がいつも通勤に利用する歩道には高校生が逆方向に並列状態で進んできて、いつも怖い思いをする。「自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。」とあるので、もちろん並列通行は道路交通法違反だが、1列同士ですれ違うのは、歩行者がいない限りはやむをえないということか。できれば歩道を走る場合の通行方向も決めておいてもらうといいのだが。その場合はやはり左側通行なのだろうな。
 そういえば歩道内の歩行者の通行方向についても決まりがない。ま、当たり前だけど。自転車走行をする側から言えば、できれば「自転車の通行が許可されている歩道は歩行者も右側通行とする」という規定があるといいなと思う。