とんま天狗は雲の上

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喫煙可能な喫茶店は、分煙対策をしっかりとすれば、認めてもいいような気もするが・・・。

 喫煙場所を限定する内容の健康増進法の改正がいよいよ今年の4月1日から完全施行される。学校や病院、行政機関などは既に昨年の7月から敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所を除く)が実施されているが、4月以降は商業施設や飲食店、さらには一般企業の事務室なども原則禁煙となる。ただし、飲食店のうち、経営規模が小さい(資本金5000万円未満かつ客席が100㎡未満)店舗については、喫煙可能室を設けるか、喫煙可能店にすることが認められる。しかし、喫煙可能室(店)については、標識の掲示等とともに、従業員も含めて、20歳未満の者の入室が禁止されるため、家族で経営しているような小規模個人飲食店などは、4月に向けて、禁煙店舗にするか、喫煙可能店舗にするか、選択の岐路に立たされている。

 居酒屋などは喫煙可能店舗、または喫煙目的施設を選択するケースが多いだろうが、20歳未満のバイトを雇用できなくなる。また、喫茶店や中華料理などの小規模な飲食店も、現状、喫煙客が一定程度いる場合などは、喫煙可能店舗を選択せざるを得なくなる。しかしそうした店舗では、バイトの問題もあるし、子連れ客の入店ができなくなることによる影響も少なくない。しかも、これらの対応が認められるのは、4月1日現在営業している既存店舗だけで、それ以降は喫煙目的施設でなければ開業もできない。

 ちなみに、喫煙目的施設には、公衆喫煙所など以外に「喫煙を主目的とするバー・スナック等」が認められているが、この定義がまたややこしい。「許可を得てタバコ販売を行い、かつ主食(ご飯や麺類など)の提供はしない」ということだが、ランチ営業に限って主食等の提供は認められるという記述もある。アルコールは提供しない通常の喫茶店も「喫煙を主目的とするバー・スナック等」の「等」として認められるのだろうか。

 幸い、わが家では誰も喫煙をしないし、喫煙可能な店舗での隣の席からの副流煙にも顔をしかめる方なので、今回の法施行は歓迎する立場だが、しかし一方で、やり過ぎなのではという気がしないでもない。今や成人喫煙率は17.9%ということなので、かなり少数派になったと言えるが、それでも男性に限れば4人に一人以上は喫煙しているという状況だ。彼らは今後、どこで喫煙をするのか。路上、屋外喫煙場所、自宅、自家用車内・・・。喫煙可能な喫茶店はどうなっていくのか。分煙対策さえしっかりとすれば、営業を認めてやってもいいように思うのだが・・・。