とんま天狗は雲の上

サッカー観戦と読書記録と日々感じたこと等を綴っています。

非課税世帯とふるさと納税

 今年の確定申告を終えた。先月、友人と話をしていた際にふと気付いた。「あれ?今年、源泉徴収とかしてなくない?」。いや、そんなことはない。年金からの源泉徴収はなかったけど、大学の非常勤講師の報酬は源泉徴収がされていたはず。でもそんなに大した額ではない。ということは、追加納税しなくてはならないのか? これまで確定申告で税の還付しか経験していないけど、追加納税はどうするんだ? 友人が「納付書が届くんじゃないかな」というので、そういうものかと思っていたが、後日、彼からメールが届いた。「確定申告書の作成をしたら追加納税になってしまった。でも納付書は届かないようだ。」と言う。調べると、金融機関やスマホを利用した方法など、いろいろあるらしい。

 私も追加納税も覚悟して、国税庁のサイトから確定申告書の作成を始めた。昨年のデータがあるので、それを読み込み、年金組合や年金機構などから送られてきた源泉徴収票の数字を転記し、介護保険や健康保険料、地震保険などの保険料を記入。ちなみに、任意継続の健康保険料は納入額の証明書が送られてこないので、納入書の額を自分で合計して記入する。さらに、医療費の明細書を作り、控除額を記入。そうそう、ふるさと納税の控除もあった。

 これらの記入を終えて、サイトを進めていくと、最後に「印刷」をクリック。と、なんと、大学等の報酬から源泉徴収された分がまるまる戻ってくる。よく見ると、所得額よりも控除額の方が多いではないか。それも、医療費控除と寄付控除を加えるまでもなく、控除額が多い。医療費は仕方ないとして、ひょっとして、ふるさと納税は意味がなかった? というか、あのイクラは、2000円ではなく、20,000円で購入してしまったのか! ショック。 これまでふるさと納税は、おせち料理イクラを選択してきたが、昨年はたぶん納税額が少ないだろうと、イクラだけにした。でもそもそもふるさと納税ができるような所得がなかったのか!

 そして、所得金額から控除額を差し引いた「課税される所得金額」はゼロ。つまり非課税世帯ということか。だが調べてみると、非課税なのは所得税であって、住民税はまた別に計算される。住民税は所得割と均等割があって、たぶん私の所得では均等割はかかってくるので、「住民税非課税世帯」とはならないだろう。それでも、所得税だけでも非課税となったのは驚いた。

 理由としては、もちろん収入が少なかったことが大きいが、加えて、妻が要介護2で特別障害者認定を得て、障害者控除が適用されたこと。そして任意継続の保険料が大きかった。任意継続の保険料は退職時の給与が適用されるから、きつい。特に昨年は4月以降1年分の保険料を前納したから、実質1年3ヶ月分の保険料が控除対象となった。

 ちなみに、住民税もきつかった。毎月、簡単な家計簿をつけて、年初に1年分の収入・支出を集計しているが、過去30年で初めて、支出が収入を上回り、赤字になった。退職し、年金生活になれば、それも当然なんだけど、少しショックかな。4月になったら国保の申請をしよう。そうすれば今年は、多少は楽になるかな。確定申告をするといろいろなことがわかって楽しい。