とんま天狗は雲の上

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退職後初めての確定申告を終える。

 確定申告の時期がやってきた。これまでも毎年、医療費控除の確定申告をしてきたが、今年は退職後初めての確定申告。退職後、過大な住民税の支払いに難渋してきたが、少しでもその分を返してもらえるだろうか。就職時に支払った所得税の還付も期待できるはずだ。

 いつものように国税局の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、昨年の保存データを利用して、申告書の作成を始める。6月までの勤務先からは10月頃には源泉徴収票が送られてきた。そこに記載された数値を入力し、他に公的年金などの源泉徴収票も入力する。妻の公的年金源泉徴収はどうすればいいかと迷ったが、もちろんこれは対象外。

 続いて医療費控除だが、こちらは毎月入力・整理している家計簿から、医療費控除明細書を作成する。これはいつもの作業なので、戸惑うことはない。一方、今年初めて申請するのが社会保険料控除。退職後の任意継続による健康保険料・介護保険料は控除の対象になる。そう言えば、5年前、以前の会社を退職し、前の会社に就職するまでの2ヶ月間、任意継続保険料を支払ったが、その時の確定申告ではその保険料分を入力しなかった。しまった。ちなみに協会けんぽの任意継続の保険料納付分は証明書が発行されないので注意が必要だ。

 私の場合、妻が先に65歳になり、7月から妻の分の介護保険料を納付している。こちらは市から「納付金額のお知らせ」というハガキが送られてきたが、妻の分の介護保険料は控除の対象になるのだろうか。調べてみると、「妻の公的年金から特別聴取される介護保険料は控除の対象になりません」とある。妻の場合は特別徴収ではなく、納付書で納付を行う普通徴収。その場合は「あなたが実際に払っている場合は控除の対象になります」って。うちの場合、リハビリを兼ねて、妻に付き添って市役所へ行き、妻に納付させている。そのお金は基本的に私の財布から出すが、妻を郵便局へ連れていって、ATMでお金をおろし、それを持って市役所へ行ったこともある。うーん? ま、全額、私が払ったことにして、社会保険料に加算した。

 さあこれで完成。書類を印刷し、封筒に入れたところで、生命保険や地震保険の控除分を入力し忘れていたことに気が付いた。改めて国税庁のサイトに戻って、保存したデータから続きを入力する。昨年まで何も考えずに、保険会社から送られてきた証明書の金額をそのまま入力していたが、今年は途中で生命保険を解約したこともあり、少し勝手が違う。解約した生命保険会社からの払戻金はどうなるのかと調べたら、支払った金額を差し引いて、払戻金が50万円以上多かったら、所得として申告の対象になるという。当然、そんなに多く戻っては来なかったので関係なし。また、妻が契約者となっている医療保険も支払いが私であれば控除の対象になるとのこと。これまで当然のように控除対象としてきたが、そのコメントを見て安心した。

 ということで、今度こそ完成。封筒に入れ、封をして、ポストに投函した。申告書によれば、昨年払った住民税に匹敵、とはいわないが、かなりの部分が戻ってくるはず。楽しみにしたい。

 ちなみに、数日後、申告書の控えを持って、市役所の国民健康保健の窓口へ行き、国民健康保険に切り替えると納付額がいくらになるか計算してもらった。するとわずかに任意継続の方が安いという結果に。「今年度の基準で計算したので、正確には4月以降にまた来てください」と言われたが、来年度も任意継続保険で行くことになりそうだ。65歳以降の年金支給の請求書は年末に送った。支給額がいくらになるかまだわからないが、いよいよ今年から本格的に年金生活に移る。憧れの年金生活。何だかとっても楽しみだ。